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労働ができる年齢とは
労働ができる年齢とは
働ける年齢は、労働基準法では児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、その児童を労働者として使用してはいけないという規定があります。ただし、一定の業種に係る職業で児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けることで、満13歳以上の児童をその者の就学時間外に使用することが出来ます。また映画の製作、または演劇の事業においては、満13歳未満の児童についても同様の許可を受ければ労働は認められます。芸能活動を行う満13歳未満の児童の労働は、許可を得れば認められます。
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